院長挨拶

石黒 陽

院長 石黒 陽

五香病院は平成18年(2006年)に開設し、地域に根差した医療を提供するを理念とし邁進してまいりました。
この地域は会社勤めの方が多いため、大きな病院が休日である祝祭日も外来診療を行い「まず診る」ことで早期発見や予防医療へ繋げるなど、地域の声にどう応えるかを病院内で話し合い、継続的に取り組んでおります。
また平成27年(2015年)にはMRIを導入し、当院だけでなく地域のクリニックからの検査依頼も受け入れることで、精密な検査を素早く多くの方に提供し、その後の治療や社会復帰までの期間を短縮する取り組みも進めてまいりました。
近年は複合的な症状が多く、様々な専門家の助けを借りながら病気とうまく付き合っていかなければならない時代になりました。
こうした声に応えるべく五香病院らしい丁寧な対応と組織としての体制をレベルアップし、今後も患者さん目線を忘れずこの地域の健康に貢献できれば幸いです。

病院概要

名称
医療法人社団 博翔会 五香病院
読み
いりょうほうじんしゃだん はくしょうかい
ごこうびょういん
所在地
〒270-2213
千葉県松戸市五香8-40-1
電話
047-311-5550(代表)
FAX
047-311-5580
診療科目
内科/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/消化器外科/外科/整形外科/脳神経外科/大腸・肛門外科/泌尿器科/皮膚科/リハビリテーション科
病床数
総病床: 120床
<内訳>
  • 一般病棟: 60床
  • 回復期リハビリテーション病棟: 60床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定(肢体不自由、膀胱又は直腸機能障害、小腸機能障害)
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核予防法指定医療機関
  • 難病指定医療機関
  • 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
  • 救急告示病院
  • 松戸市災害支援病院
  • 松戸市外科救急待機病院
  • 消化管出血救急待機病院(GIB)
  • 各種健康診断
  • 生活習慣病予防健康診断
  • 循環器専門医
  • 消化器外科専門医
  • 消化器内視鏡専門医
  • 整形外科専門医
  • 外科専門医
施設基準

基本診療料

  • [外医DX3] 電子的診療情報連携体制整備加算3

    電子的診療情報連携体制整備加算3とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
    この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。

    主な要件

    加算3では、次の項目を満たすことが求められます。

    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
    • オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

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  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    急性期を中心とした一般病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:急性期の区分(急性期一般入院料等)では、入院している患者さんの状態を定められた評価票で測定し、基準を満たす患者さんの割合が区分ごとの基準以上であること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行うこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
    • 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療の土台となる体制をまとめて定めた区分です。看護の人数だけでなく、入院時の説明、床ずれ・栄養の管理、身体的拘束を減らす取り組みまでが基準に含まれています。

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  • [救急医療] 救急医療管理加算

    救急医療管理加算とは?

    休日や夜間の救急医療を担い、緊急に入院が必要な重症の患者さんを受け入れている医療機関を評価する加算です。

    主な要件
    • 救急医療機関であること:休日または夜間の救急医療の確保のために診療を行っていると認められる医療機関で、都道府県が作る医療計画に記載されている救急医療機関であるか、都道府県知事等が指定する精神科救急医療施設であること。具体的には、地域医療支援病院認定された救急病院・救急診療所病院群輪番制病院(輪番制に参加している有床診療所、共同利用型病院を含む)が挙げられています。
    • 第二次救急医療施設としての体制:必要な診療機能と専用病床を確保し、通常の当直体制のほかに、重症の救急患者を受け入れられる医師などの医療従事者を確保していること。
    • 受け入れ日の周知:夜間や休日に、入院治療が必要な重症患者に救急医療を提供する日を、地域の行政部門・医師会などの医療関係者・救急搬送機関へあらかじめ知らせていること。
    • 加算2に関する基準:直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者さんのうち「その他の重症な状態」に当たる方の割合が5割以上であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 夜間や休日に急に具合が悪くなっても、入院まで対応できる体制が整えられています。
    • 救急の患者さんのための専用の病床が確保されています。
    • 当直とは別に、重症の患者さんに対応できる人員が確保されています。
    • どの日に受け入れるかが救急隊や地域の医療機関に共有されているため、搬送先が決まりやすくなります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    救急医療管理加算は、地域の救急医療を実際に担っていることを示す加算です。設備や人員だけでなく、いつ受け入れるかを地域に周知していることまでが要件になっています。

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  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

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  • [事補2] 医師事務作業補助体制加算2

    医師事務作業補助体制加算2とは?

    医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は経験年数の要件がない区分です。

    主な要件
    • 医師の負担軽減の体制:医師の勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、勤務時間や当直を含む夜間の勤務状況を把握したうえで、特定の人に業務が集中しない勤務体系を作り職員へ周知していること。
    • 計画と委員会:多職種からなる委員会等を設け、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作ること。委員会には管理者が年1回以上出席すること。計画には、医師と他の職種、他の職種と事務職員の役割分担の具体的な内容(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明、服薬指導など)を記載すること。
    • 勤務体制の取り組み:連続当直を行わない勤務体制、勤務間インターバルの確保、予定手術前日の当直への配慮、当直翌日の業務への配慮、交替勤務制・複数主治医制、短時間正規雇用医師の活用のうち、2項目以上を計画に含むこと。取り組みは院内に掲示するなどして公開すること。
    • 補助者の配置:医師の事務作業を補助する専従の職員(医師事務作業補助者)を、届け出た区分に応じて15床ごと・20床ごと…100床ごとに1名以上配置すること。看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできません
    • 責任者と研修:補助者の業務を管理・改善する責任者(補助者以外の常勤職員)を置くこと。新たに配置してから6か月間を研修期間とし、その間に32時間以上の研修を行うこと。研修では、関連法規の概要、個人情報の保護、院内の医療内容や用語、診療録の記載と代行入力、電子カルテシステムを学びます。
    • 規程の整備:補助者の業務範囲、診療記録の記載、個人情報保護、電子カルテの安全管理について、それぞれ文書で規程を整備していること。電子カルテへの入力は代行入力機能を使い、その機能が無いシステムでは補助者が入力業務に携わらないこととされています。
    • 受け入れ実績:配置区分ごとに、第三次救急医療機関・小児救急医療拠点病院・総合周産期母子医療センターの設置、災害拠点病院やへき地医療拠点病院・地域医療支援病院の指定、年間の緊急入院患者数(区分により800名以上/200名以上/100名以上/50名以上)などの実績要件のいずれかを満たすこと。
    • 加算1との違い:加算2は、上記の実績要件のいずれかを満たす医療機関において、医師事務作業補助者が配置区分ごとに配置されていればよいとされています。加算1で求められる「3年以上の勤務経験がある補助者を5割以上」という要件はありません。
    • 届出の単位:届出は原則として全病棟をまとめて行います。一般病棟・療養病棟・結核病棟・精神病棟がある場合は病棟の種別ごとに区分できますが、加算1と加算2を併せて届け出ることはできません
    患者さんにとってのメリット
    • 医師が書類仕事に取られる時間が減るため、診察に向き合える時間が増えます
    • 診断書や紹介状の作成が滞りにくくなります。
    • 補助者には配置から6か月の研修期間が設けられ、32時間以上の研修が行われます。
    • 医師の勤務時間や当直の負担を減らす計画が院内で作られ、公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算2は、医師の事務作業を補助する体制を整えたことを示す区分です。求められる中身は加算1とほぼ同じで、違いは補助者の経験年数に関する要件の有無にあります。

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  • [急性看補] 急性期看護補助体制加算

    急性期看護補助体制加算とは?

    急性期の病棟で、看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している体制を評価する加算です。配置の手厚さによって25対1から75対1までの区分と、夜間の区分があります。

    主な要件
    • 救急の実績:年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、または総合周産期母子医療センターを設置している医療機関であること。救急自動車と救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
    • 対象となる病棟:急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)や専門病院入院基本料の7対1・10対1入院基本料のいずれかを算定する病棟であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が定められた基準以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の配置:区分に応じて、入院患者25人・50人・75人ごとに1名以上(夜間の区分では30人・50人・100人ごとに1名以上)の看護補助者が常時配置されていること。
    • 研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。夜間看護体制加算では、勤務間隔11時間以上の確保、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち3項目以上を満たすことが求められます。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人が常にいます
    • 看護師が医療行為により集中できるようになります。
    • 補助者は年1回以上の研修を受けており、業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    急性期看護補助体制加算は、急性期の病棟で看護を支える人手を評価する加算です。人数をそろえるだけでなく、研修と業務範囲の見直し、夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2(入院)とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
    加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。

    主な要件
    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称と点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付し、その旨を院内に掲示していること。
    • オンライン資格確認:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、ポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることも可)。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづき、健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内に掲示し、原則ウェブサイトにも掲載していること。
    • 安全管理:厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
    • 資格の推奨:安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を確認しながら診療を受けられ、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 情報の取り扱いについて安全管理の責任者が置かれ、職員研修も行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、3は小規模な体制から取り組む区分です。加算1から3のうち、求められるチームの人数が最も少なくなっています。

    主な要件
    • 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
    • 感染制御チーム:専任の常勤医師と専任の看護師で構成すること(加算2で求められる薬剤師・臨床検査技師は含まれません)。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。医師と看護師は適切な研修を修了していることが望ましいとされています。
    • カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
    • 抗菌薬についての助言:院内の抗菌薬の適正使用について、連携する加算1の医療機関または地域の医師会から助言を受けること。細菌学的検査を外部に委託している場合は、薬剤感受性検査に関する契約内容を確認し、検査体制を整えておくこと。
    • 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と実施状況の把握・指導を行うこと。
    • 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に、汚染区域と清潔区域を分ける体制、または発熱のある患者さんの動線を分けられる体制を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な医療機関でも、感染対策の担当者が決まっています
    • 抗菌薬の使い方について、地域の中核病院や医師会から助言を受ける仕組みがあります。
    • 発熱のある患者さんと他の患者さんの動線を分けられる体制が求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、感染対策の入り口にあたる区分です。医師と看護師の2名から始められる一方、抗菌薬の使い方については外部の助言を受けることが条件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [地薬供1] 地域支援・医薬品供給対応体制加算1

    地域支援・医薬品供給対応体制加算1とは?

    薬の値上がりや供給不足が続くなかで、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に使い、薬が足りなくなったときにも処方を切り替えて対応できる体制を整えている場合の加算です。
    加算は1〜3の区分に分かれ、違いは後発医薬品の使用割合だけです。加算1は、その割合が90%以上という最も高い水準の区分にあたります。

    主な要件
    • 後発医薬品の割合(区分の分かれ目):調剤した薬のうち後発医薬品が占める割合(規格単位数量ベース)が90%以上であること。加算2は85%以上90%未満、加算3は75%以上85%未満です。
    • 採用を決める体制:病院では薬剤部門が後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制などの情報を集めて評価し、その結果を踏まえて薬事委員会等で採用を決定する体制が整っていること。有床診療所では薬剤部門または薬剤師が同様に評価し採用を決めること。
    • 供給不足への備え:医薬品の供給が不足した場合に、処方の変更などで適切に対応できる体制が整備されていること。
    • 掲示と公開:入院・外来のいずれについても後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、入院受付・外来受付・支払窓口の見やすい場所に掲示すること。あわせて、供給状況によって薬が変わる可能性と、その際に十分説明することを掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
    • 取引の姿勢:薬の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則として全ての品目を単品単価交渉とすること。卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼や、温度管理を要する薬・在庫調整目的の返品を慎むこと。
    • 地域との連携:平時から地域の医療機関・薬局・医療関係団体と連携し、取り扱う品目について情報共有や事前の合意に取り組むことが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 後発医薬品が積極的に使われるため、薬代の自己負担を抑えやすくなります。
    • 採用する薬は品質・安全性・安定供給の面から評価されたうえで決められています。
    • 薬が手に入らなくなったときに、代わりの薬へ切り替える手順があらかじめ決められています。
    • 薬が変わる可能性があることが掲示・公開されているため、突然の変更に戸惑いにくくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    後発医薬品を90%以上使い、供給不足の際にも処方を切り替えられる体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

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  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。

    主な要件
    • 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
    • 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
    • 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
    • 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
    • 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
    • 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
    • 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます
    • 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
    • ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
    • 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。

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  • [協力施設] 協力対象施設入所者入院加算

    協力対象施設入所者入院加算とは?

    介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの入所者が急に具合が悪くなったときに受け入れる協力医療機関であることを評価する加算です。

    主な要件
    • 協力医療機関であること:介護保険施設等から協力医療機関として定められており、入所者の病状が急変して入院が必要と認められた場合に、原則としてその医療機関が受け入れる体制を確保することを施設と取り決めていること。
    • 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その担当者と直接連絡がとれる電話番号や緊急時の注意事項を、事前に施設の管理者等へ提供していること。曜日・時間帯ごとに担当者が異なる場合は、それぞれ明示すること。
    • 病床の確保:緊急時に入所者が入院できる病床を常に確保していること。確保している病床を超える入院が必要になるなど、やむを得ない場合は入院可能な他の医療機関を紹介すること。
    • 情報共有(いずれかを選択):診療情報と病状急変時の対応方針を患者さんの同意を得たうえで施設から提供され、必要に応じてICTで常に確認できる体制を有し、かつ年1回以上のカンファレンスを行うこと。または、ICTを用いずに年3回以上のカンファレンスを行うこと(年2件以上の入院を受け入れた場合は年1回以上でよい)。
    • 掲示とウェブ公開:協力医療機関として定められていること、急変等に対応すること、施設の名称を見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入所している施設で具合が悪くなったとき、行き先を一から探さずに済みます
    • 夜間・休日でも連絡がつく担当者が決められています。
    • ふだんの状態や急変時の希望が、あらかじめ病院側に共有されています。
    • どの施設と協力関係にあるかが掲示とウェブで公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    協力対象施設入所者入院加算は、施設と病院をあらかじめ結びつけておくための加算です。連絡先・病床・情報共有の三つを事前に整えることで、急変時の受け入れを確実にしています。

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  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    脳卒中や骨折などのあと、集中的なリハビリで在宅復帰を目指す病棟に入院したときの入院料です。入院料1から5まであり、1は人員・実績ともに最も高い区分です。

    主な要件
    • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。
    • リハビリの量:回復期リハビリテーションを要する状態の患者さんに対する1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
    • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さん(日常生活機能評価で10点以上またはFIM得点で21点以上55点以下、高次脳機能障害または脊髄損傷と診断された方)が3割5分以上であること。
    • リハビリテーション実績指数:届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が42以上であること。
    • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備え、曜日によって提供単位数に著しい差が出ないようにすること。理学療法士または作業療法士のうち1名以上がいずれの日にも配置されていること。
    • FIMの研修:FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること。
    • 口腔のケア:適切な口腔ケアを提供し、課題を認めた場合は院内の歯科医師等と連携するか、歯科を担う他の医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
    • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器のいずれかのリハビリテーション料の届出を行っていること。
    • 療養環境:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 実施計画と評価:リハビリテーションの実施計画を作成し、効果や実施方法を定期的に評価する体制がとられていること。
    • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
    • 高次脳機能障害への対応:地域の高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、該当する患者さんの退院時にご本人やご家族へ説明・提供できる体制を整えること。退院後に他の医療機関や介護・障害福祉のリハビリへ移る場合は、同意を得たうえでリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えること。
    • 特定機能病院でないこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそろい、土日も休まずリハビリを受けられます
    • 管理栄養士と社会福祉士が配置され、栄養面と退院後の生活の準備も一緒に進みます。
    • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されており、受診前に確認できます。
    • 重い状態の方を一定割合以上受け入れている病棟です。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、人員・重症者の受け入れ・成果の三つで最も高い水準が求められる区分です。実績指数42以上という数値が、入院料2(32以上)との主な違いになります。

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  • [地包ケア1] 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1

    地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1とは?

    急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院の両方を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、1は在宅からの受け入れと在宅への退院の実績が最も厳しい区分です。

    主な要件
    • 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
    • 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
    • リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
    • リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
    • 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
    • その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
    • 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割2分5厘以上であること。
    • 病室の広さ:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
    • 病床規模:許可病床200床未満(定められた地域では280床)の医療機関であること。
    • 自宅等からの受け入れ:入棟した患者さんのうち自宅や有料老人ホーム等から入棟した方の割合が2割以上であること。また、自宅等からの緊急入院の受け入れが直近3か月間で9人以上であること。
    • 在宅医療の実績:在宅患者訪問診療料の算定が直近3か月で30回以上、訪問看護の算定が150回以上、同一敷地内等の訪問看護ステーションの算定が800回以上、訪問リハビリの算定が30回以上、退院時共同指導料等が6回以上などの項目のうち、少なくとも2つを満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の治療のあと、すぐに退院せず在宅復帰の準備ができます
    • 在宅で療養中に具合が悪くなったとき、受け入れてもらえる実績があります。
    • 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
    • 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    区分1は、在宅からの受け入れと在宅への退院の両方に高い実績を求める区分です。200床未満という病床規模の要件があり、地域に密着した病院が想定されています。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [二骨管1] 二次性骨折予防継続管理料1

    二次性骨折予防継続管理料1とは?

    大腿骨の骨折などで入院した患者さんについて、次の骨折を防ぐために骨粗鬆症の治療を始めることを評価する管理料です。1から3まであり、1は急性期の病棟で治療を開始する区分です。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 対象となる病棟(管理料1):急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、7対1または10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)または専門病院入院基本料に限る)、有床診療所入院基本料、地域包括医療病棟入院料のいずれかに係る届出を行っている医療機関であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 骨折で入院したその場で骨粗鬆症の検査と治療が始まります。
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
    • 28日以上の長期の処方やリフィル処方箋に対応しているため、通院の負担が抑えられます。
    • 2回目の骨折を防ぐことで、寝たきりにつながる連鎖を断ちやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料1は、骨折で運ばれた急性期の病棟が起点となる区分です。骨折リエゾンサービスという考え方に沿って、多職種で治療を始めることが求められています。

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  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨折後の患者さんについて、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3まであり、2は回復期・慢性期の病棟で引き継ぐ区分です。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 対象となる病棟(管理料2):有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかに係る届出を行っている医療機関の病棟であること。
    • 有床診療所の追加要件:有床診療所入院基本料に係る届出を行っている医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の病院から移ったあとも、骨粗鬆症の治療が途切れずに続きます
    • リハビリと並行して、骨を強くする治療が行われます。
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料2は、回復期リハビリや地域包括ケアの病棟で治療を引き継ぐ区分です。管理料1との違いは、対象となる入院料の種類にあります。

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  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨折後の患者さんについて、退院したあとも外来で骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3までのうち、3は継続の段階にあたります。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 管理料1・2との違い:通知では、管理料1について急性期系の入院料の届出、管理料2について回復期・慢性期系の入院料の届出がそれぞれ求められていますが、管理料3に固有の入院料の要件は定められていません。上記のチーム体制・研修・掲示が共通の基準になります。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院後も、骨粗鬆症の薬の治療が続けて管理されます
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬を飲み続けられているかを含めて見てもらえます。
    • 28日以上の長期の処方やリフィル処方箋に対応しているため、通院の負担が抑えられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料3は、入院から外来へと治療をつなぐ段階の区分です。骨粗鬆症の薬は続けてこそ効果が出るため、途中でやめない仕組みが評価されています。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
    • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
    • 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
    • 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
    • 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
    • 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
    • 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
    • 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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  • [支援病2] 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院(連携により体制を確保する類型)とは?

    在宅で療養する患者さんを24時間支える体制を示す施設基準です。在宅療養支援病院には三つの類型があり、これは他の医療機関と連携して体制を確保する類型です。

    主な要件
    • 病床規模:許可病床数が200床(定められた地域では280床)未満の病院であること。
    • 在宅支援連携体制:診療所または200床未満の病院で構成される在宅療養の支援に係る連携体制を構築していること。連携する医療機関の数は、その病院を含めて10未満とすること。
    • 医師の配置:連携する他の医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。単独型と異なり、自院だけで3名をそろえる必要はありません。
    • 連絡先の一元化:連携する他の医療機関と協力して24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連携する医療機関間で連絡先電話番号等を一元化したうえで、担当者と連絡先、緊急時の注意事項を事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。
    • 24時間の往診:連携する他の医療機関と協力して、患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で患家に提供していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な病院でも、連携によって24時間の往診体制が確保されます。
    • 連絡先が一元化されているため、どこにかければよいか迷いません
    • 往診に来る医師の氏名と担当日が、あらかじめ文書で手元にあります。
    • 病院なので、必要なときはそのまま入院できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この類型は、複数の医療機関が組んで一つの在宅体制をつくるものです。連絡先の一元化により、患者さんから見た窓口が一つになる点が特徴です。

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  • [在持充] 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

    持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?

    睡眠時無呼吸などに対して、眠っている間に鼻や口へ空気を送り込む機器(CPAP)を自宅で使う治療について、使用状況を機器で把握しながら管理している場合の加算です。
    「装置を渡して終わり」にせず、どれくらい使えているかを継続的に確認し、実際に治療が続いている患者さんの割合まで問われる点が特徴です。

    主な要件
    • 対象:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象であること。
    • 全員をモニタリング:当該医療機関でCPAP療法の指導管理を行っている入院中以外の全ての患者さんについて、使用時間などの着用状況や無呼吸低呼吸指数がモニタリングできる機器を活用し、定期的なモニタリングを行っていること。
    • 治療が続いている割合:その月の直近3か月以内において、CPAP療法の指導管理を行う入院中以外の患者さんの延べ管理月数のうち、1日の使用時間が4時間以上の日が20日以上あった管理月数の割合が4割以上であること。
    • 関連する基準:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること(遠隔モニタリング加算の基準)。
    患者さんにとってのメリット
    • 装置の使用状況が数値で把握されるため、使えていない日が続いた場合に気づいてもらいやすくなります。
    • マスクが合わない、圧が強くて眠れないといった困りごとを、記録をもとに相談できます。
    • 一部の患者さんだけでなく、通院中の対象者全員がモニタリングの対象とされています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CPAP治療について、機器を使った継続的なモニタリングと、実際に治療が続いている実績を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [検Ⅰ] 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)とは?

    血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅰ)は人員配置の要件がない基本の区分です。

    主な要件
    • 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
    • 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
    • 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
    • 他の区分との違い:(Ⅱ)以上で求められる臨床検査を担当する常勤医師の配置や、(Ⅲ)以上で求められる常勤臨床検査技師の人数、(Ⅲ)(Ⅳ)で求められる「院内検査の機器・試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」は、(Ⅰ)では求められません。
    患者さんにとってのメリット
    • 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます
    • 外部機関による精度管理を受けているので、検査結果の信頼性が第三者の目で確かめられています。
    • 臨床検査の適正化に関する委員会が置かれています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    検体検査管理加算(Ⅰ)は、緊急検査の24時間体制と精度管理という土台を評価する区分です。人員配置の要件がないため、規模の小さい医療機関でも算定できます。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

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  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
    • 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    • 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
    • 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    • 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
    • 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
    • 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。

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  • [がんリハ] がん患者リハビリテーション料

    がん患者リハビリテーション料とは?

    手術や抗がん剤治療、放射線治療の前後などに、体力や生活する力の低下を防ぐために行うがんのリハビリテーションの費用です。

    主な要件
    • 医師の配置:がん患者のリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう十分な経験とは、リハビリテーションに関して十分な経験を有し、かつがん患者のリハビリテーションに関する適切な研修を修了していることをいいます。
    • 研修の内容:医療関係団体等が主催する通算14時間程度の研修で、周術期のリハビリ、化学療法・放射線療法中および療法後のリハビリ、摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリ、合併症、進行がんの方へのリハビリなどを含むこと。実技等を含み、同一の医療機関から医師・病棟でがん患者のケアに当たる看護師・理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
    • 療法士の配置:同じ研修を修了した専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(内法による測定で100平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等を備えていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 担当する医師と療法士の全員が同じ研修を修了しており、方針がそろっています。
    • 手術の前後、抗がん剤や放射線の治療中など、時期に応じた内容で受けられます。
    • 飲み込みや会話の障害に対しても、言語聴覚士による訓練が受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん患者リハビリテーション料の中心は、医師・療法士がそろってがんリハビリの研修を修了していることです。研修そのものが多職種で参加する形式になっている点も特徴です。

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  • [椎酵注] 椎間板内酵素注入療法

    椎間板内酵素注入療法とは?

    椎間板ヘルニアに対し、椎間板の中に酵素を注射して飛び出した部分を小さくする治療の費用です。切開せずに行えます。

    主な要件
    • 標榜科:整形外科または脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
    • 医師の配置:整形外科または脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    • 緊急手術:緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な医療機関との連携(文書による契約が締結されている場合に限る)により緊急事態に対応できる体制が整備されている場合は、この限りではありません。
    • 学会の認定:この療法を行うにあたり関係学会より認定された施設であること。届出の際は、認定を証する文書の写しを添付します。
    • 病床:病床を有していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 切開せずに注射で行えるため、入院期間や体への負担が少なくてすみます。
    • 10年以上の経験を持つ医師が担当します。
    • まれに強いアレルギー反応が起こりうるため、緊急手術につながる体制が確保されています。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    椎間板内酵素注入療法の要件は、経験10年以上の常勤医師、学会の施設認定、病床の保有です。緊急手術は他院との文書契約による連携でも認められます。

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  • [脊刺] 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

    脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術とは?

    薬などで抑えられない慢性の痛みに対し、脊髄の近くに電極を入れて電気で刺激する装置を植え込む手術(および装置の交換)の費用です。

    主な要件
    • 標榜科と医師:脳神経外科、整形外科または麻酔科を標榜しており、その診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
    • 診療所での届出:診療所である保険医療機関においても届出が可能とされています。
    • 脳刺激装置との違い:同じ通知に定められている脳刺激装置植込術・交換術は、長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずるとされており、こちらより厳しい体制が求められます。
    患者さんにとってのメリット
    • 薬で取り切れない痛みを、電気刺激によって和らげられる場合があります。
    • 刺激の強さを後から調整でき、痛みの変化に合わせられます。
    • 診療所でも届出ができるため、通いやすい場所で装置の交換を受けられることがあります。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脊髄刺激装置植込術・交換術の要件は、脳神経外科・整形外科または麻酔科の常勤医師が1名以上という簡潔なものです。診療所でも届け出られる点が、脳刺激装置との大きな違いです。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?

    お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
    • 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
    • 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
    • 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    • 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。

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  • [輸血Ⅱ] 輸血管理料Ⅱ

    輸血管理料Ⅱとは?

    輸血を安全かつ適正に行うための院内の管理体制を評価するものです。ⅠとⅡがあり、Ⅱは人員と管理の範囲がⅠより緩やかな区分です。

    主な要件
    • 責任者:輸血部門において、輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
    • 臨床検査技師:輸血部門において専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること(Ⅰは専従で、かつ常時配置が必要)。
    • 一元管理:輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること(Ⅰはアルブミン製剤も対象)。
    • 輸血用血液検査:ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験または間接Coombs検査、不規則抗体検査が常時実施できる体制が構築されていること。
    • 輸血療法委員会:輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、適正化の取組がなされていること。
    • 副作用の監視:輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
    • ガイドラインの遵守:日本輸血・細胞治療学会より示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努め、検査値と患者さんの病態を踏まえて配慮されていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 血液型や不規則抗体の検査が24時間いつでも行われ、緊急時にも安全に輸血できます。
    • 輸血療法委員会が年6回以上開かれ、使い方が点検されています。
    • 輸血後の感染症検査や検体保存により、副作用が起きたときに原因を追えます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    輸血管理料Ⅱは、検査体制・委員会・副作用監視・ガイドライン遵守はⅠと同じで、臨床検査技師が専任でよい点と、一元管理の対象がアルブミン製剤を含まない点が異なります。

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  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    胃瘻を造る前に飲み込む力を検査して評価することを評価する加算です。施設基準および届出は、胃瘻造設術の施設基準(手術の通則16)の例によると定められています。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術を実施した症例数が1年間に50未満であること(薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は除く)。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること(減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患、食道・胃噴門部の狭窄、検査が危険と判断される場合、顔面外傷、明らかに嚥下が困難な場合を除く)。
    • 件数が50以上の場合(イ):加えて、1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させた割合が3割5分以上であること、または多職種による術前カンファレンス(合計3名以上)と経口摂取回復の見込みを記した計画書の作成・説明のいずれかを満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 検査の結果によっては、口から食べる訓練を先に試みる判断もできます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算は、胃瘻造設術の施設基準と同一の基準で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査と回復実績(またはカンファレンス+計画書)が求められます。

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  • [看処遇33] 看護職員処遇改善評価料(1~165)

    看護職員処遇改善評価料とは?

    救急医療を担う病院では、夜勤や急な受け入れなど負担の大きい業務を看護職員が支えています。看護職員処遇改善評価料は、そうした病院に対して、看護職員の賃金を引き上げるための財源として支払われる評価料です。得られた収入は必ず賃金の改善に使わなければなりません。

    主な要件
    • 救急医療管理加算の届出を行っており、救急車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間200件以上であること。又は、救命救急センター・高度救命救急センター・小児救命救急センターを設置している医療機関であること。
    • この評価料の算定額に相当する額を、その病院に勤務する看護職員等(保健師・助産師・看護師・准看護師)の賃金の改善に充てること。退職手当の改善に使うことはできません。
    • 病院の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、作業療法士などを賃金改善の対象に加えることもできること。
    • 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月決まって支払われる手当の引上げ(ベースアップ)によって行うこと。
    • 看護職員等の数と延べ入院患者数から算出した数値にもとづき、165の区分から該当するものを届け出ること。人数や患者数に1割以上の変動があった場合は改めて算出し、区分が変わるときは届け出ること。
    • 毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護職員の処遇が改善されることで人材が定着し、慣れたスタッフによる看護を受けやすくなります。
    • 救急を担う病院の体制維持につながり、地域の受け入れ先が保たれます。
    • 賃金改善の実績が毎年報告される仕組みのため、収入が目的どおりに使われているかが確認されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    救急を担う病院の看護職員の賃上げに使い道を限定した、165区分の評価料です。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [入ベ105] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

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  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

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関連施設
桃泉園北本病院
志木呼吸器科クリニック
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