入院ベースアップ評価料とは?
医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。
入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。
主な要件
- 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
- (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
- 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
- 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
患者さんにとってのメリット
- 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
- 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
- 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています。
- 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。
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