院長挨拶

石黒 陽

院長 石黒 陽

五香病院は平成18年(2006年)に開設し、地域に根差した医療を提供するを理念とし邁進してまいりました。
この地域は会社勤めの方が多いため、大きな病院が休日である祝祭日も外来診療を行い「まず診る」ことで早期発見や予防医療へ繋げるなど、地域の声にどう応えるかを病院内で話し合い、継続的に取り組んでおります。
また平成27年(2015年)にはMRIを導入し、当院だけでなく地域のクリニックからの検査依頼も受け入れることで、精密な検査を素早く多くの方に提供し、その後の治療や社会復帰までの期間を短縮する取り組みも進めてまいりました。
近年は複合的な症状が多く、様々な専門家の助けを借りながら病気とうまく付き合っていかなければならない時代になりました。
こうした声に応えるべく五香病院らしい丁寧な対応と組織としての体制をレベルアップし、今後も患者さん目線を忘れずこの地域の健康に貢献できれば幸いです。

病院概要

名称
医療法人社団 博翔会 五香病院
読み
いりょうほうじんしゃだん はくしょうかい
ごこうびょういん
所在地
〒270-2213
千葉県松戸市五香8-40-1
電話
047-311-5550(代表)
FAX
047-311-5580
診療科目
内科/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/消化器外科/外科/整形外科/脳神経外科/大腸・肛門外科/泌尿器科/皮膚科/リハビリテーション科
病床数
総病床: 120床
<内訳>
  • 一般病棟: 60床
  • 回復期リハビリテーション病棟: 60床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定(肢体不自由、膀胱又は直腸機能障害、小腸機能障害)
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核予防法指定医療機関
  • 難病指定医療機関
  • 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
  • 救急告示病院
  • 松戸市災害支援病院
  • 松戸市外科救急待機病院
  • 消化管出血救急待機病院(GIB)
  • 各種健康診断
  • 生活習慣病予防健康診断
  • 循環器専門医
  • 消化器外科専門医
  • 消化器内視鏡専門医
  • 整形外科専門医
  • 外科専門医
施設基準

基本診療料

  • [事補2] 医師事務作業補助体制加算2

    医師事務作業補助体制加算2とは?

    「医師事務作業補助体制加算2」は、病院や診療所がより質の高い医療を提供できるよう、医師の事務作業を補助する体制を整えている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、医師が本来の業務である診察や治療に専念できるようサポートする体制が整っている医療機関に追加の報酬が支払われる仕組みです。

    なぜこの加算が必要なの?

    医師は、診察や治療以外にも、診断書や紹介状の作成、検査の予約、カルテの入力など、多くの事務作業を行っています。これらの事務作業は医師にとって大きな負担となり、診察時間や患者さんとのコミュニケーションの時間を削ってしまう原因にもなっていました。
    この加算によって、事務作業の一部を専任のスタッフ(医療事務員など)が代行することで、医師が本来の業務に集中できるようになり、結果として患者さんにとってより質の高い医療の提供につながることが期待されています。

    どんな体制が必要なの?

    この加算を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 専任の医師事務作業補助者を配置していること。(配置人数などの基準があります。)
    • 医師事務作業補助者が、医師の指示の下、適切な事務作業を行っていること。(例えば、診断書や紹介状の作成、予約業務、診療録への入力など)
    • 医師事務作業補助者に対する適切な研修体制が整備されていること。
    • 患者さんのプライバシー保護に関する規定が整備されていること。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 医師が診察や治療に専念できるため、より丁寧な診療を受けられる可能性が高まります。
    • 医師と患者さんのコミュニケーションの時間が増え、より安心して治療を受けることができます。
    • 事務作業の効率化により、待ち時間短縮にもつながることが期待できます。

    「医師事務作業補助体制加算2」を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制を整えていると言えるでしょう。医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [救急医療] 救急医療管理加算

    救急医療管理加算とは?

    救急医療管理加算とは、緊急性の高い患者さんを受け入れる病院に対して支払われる診療報酬の一つです。この加算が付く病院は、24時間体制で重症患者さんへの初期診療を提供できる設備と人員を備えています。簡単に言うと、緊急性の高い状態の患者さんをいつでも適切に受け入れられるように準備している病院への評価と言えるでしょう。
    この加算があることで、病院はより質の高い救急医療を提供するための環境整備を進めることができます。

    どんな病院が対象?

    この加算を受け取るには、厚生労働省が定めた厳しい基準を満たす必要があります。具体的には、次のような項目が挙げられます。

    • 24時間体制で、複数の診療科の医師が協力して初期診療にあたることができる
    • 集中治療室(ICU)や高度救命救急センターなどの設備が整っている
    • 救急隊と連携して、迅速な患者さんの受け入れ体制が整っている
    • 重症患者さんの状態を適切に評価し、必要な治療を迅速に開始できる医師、看護師等の医療スタッフが配置されている
    患者さんにとってのメリット

    救急医療管理加算の対象となる病院を選ぶことで、患者さんには次のようなメリットがあります。

    • 緊急性の高い症状でも、24時間いつでも適切な初期診療を受けられる
    • 複数の診療科の医師が連携して診療にあたるため、専門性の高い治療を受けられる可能性が高まる
    • 高度な医療設備が整っているため、重症の場合でも迅速で適切な治療を受けられる
    加算によって何が変わる?

    救急医療管理加算は、病院が救急医療体制を維持・向上させるための費用を補助するものです。この加算によって、病院は以下のような取り組みを強化できます。

    • 救急医療に携わる医師や看護師の確保、育成
    • 医療機器の整備や更新
    • 救急医療体制の充実

    結果として、地域の救急医療体制の充実につながり、私たちが安心して暮らせる社会づくりに貢献しています。

    まとめ

    救急医療管理加算は、24時間体制で質の高い救急医療を提供できる病院を評価し、支援するための制度です。この加算の存在によって、私たちは必要な時に適切な医療を受けられる環境が守られています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [後発使1] 後発医薬品使用体制加算1

    後発医薬品使用体制加算1とは?

    「後発医薬品使用体制加算1」とは、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に取り組んでいることを評価する制度です。この加算が認められた医療機関は、診療報酬としてわずかながら加算を受け取ることができます。患者さんにとっては、この加算の有無で医療費が大きく変わることはありませんが、医療機関が後発医薬品の使用を推進しているかどうかの指標の一つとなります。

    後発医薬品って?

    後発医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許期間が終了した後、他の製薬会社が製造・販売する医薬品です。有効成分や効果、効能、用法・用量は先発医薬品と同じですが、価格が安く設定されていることが特徴です。

    加算の要件

    医療機関がこの加算を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 後発医薬品の使用割合に関する基準を達成していること
      具体的には、厚生労働省が定める一定の割合以上、後発医薬品を使用している必要があります。
    • 患者さんに対して、後発医薬品に関する適切な情報提供を行っていること
      例えば、後発医薬品の効果や安全性、価格差などについて説明する義務があります。
    • 後発医薬品の品質確保のための体制が整っていること
      適切な保管や管理を行うためのシステムが構築されている必要があります。
    患者さんにとってのメリット

    この加算によって、医療機関は後発医薬品の使用促進に積極的に取り組みやすくなります。その結果、患者さんにとっては以下のようなメリットが期待できます。

    • 医療費の負担軽減に繋がる可能性がある
      医療機関全体で後発医薬品の使用が促進されれば、医療費の総額を抑える効果が期待できます。
    • 後発医薬品についての情報提供を受けやすくなる
      加算の要件として、患者さんへの情報提供が義務付けられているため、安心して後発医薬品を選択できるようになります。
    まとめ

    「後発医薬品使用体制加算1」は、医療機関が後発医薬品の使用を促進するための制度です。患者さんにとっては直接的な医療費の減額には繋がりませんが、医療費の抑制や後発医薬品に関する情報提供の充実につながるため、重要な制度といえます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    病院に入院した際に、毎日かかる基本的な費用の一部を指す診療報酬のことです。簡単に言うと、入院にかかるお部屋代や看護師さんによるケア、食事、病院の運営費用などを含んだ基本料金です。

    これは、病院が国に請求する医療費の一部であり、患者さんが直接請求される金額とは異なります。 患者さんの支払額は、健康保険の自己負担割合(1割~3割)と、高額療養費制度などで決まります。

    7段階の区分

    一般病棟入院基本料は、病院が提供する看護体制や医療設備、人員配置などによって7段階に区分されています。数字が小さいほど、手厚い看護体制が提供されます。区分によって、1日あたりの点数が異なり、点数が高いほど、入院料も高くなります。

    • 7対1看護配置:最も手厚い看護体制。看護師1人が平均7人の患者さんを担当します。
    • 10対1看護配置:7対1よりは手薄になりますが、比較的充実した看護体制。看護師1人が平均10人の患者さんを担当します。
    • 13対1看護配置:標準的な看護体制。看護師1人が平均13人の患者さんを担当します。
    • 15対1看護配置:13対1よりもやや手薄な看護体制。看護師1人が平均15人の患者さんを担当します。
    • 20対1看護配置:比較的入院患者さんの自立度が高い場合に適用される看護体制。看護師1人が平均20人の患者さんを担当します。
    • 療養病棟入院基本料1:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的高い場合に適用されます。
    • 療養病棟入院基本料2:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的低い場合に適用されます。
    入院料への影響

    入院する病院の一般病棟入院基本料の区分によって、入院料の一部が変わってきます。どの区分に該当するかは、病院によって異なります。入院前に病院に確認したり、医療機関のホームページなどで確認することも可能です。
    また、同じ病院内でも病棟によって異なる場合があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療における基本的なサービスの対価であり、提供される看護体制の充実度によって区分されます。入院費用の理解を深める上で、重要な要素の一つです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。

    看護補助者の役割

    看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。

    • 食事の介助
    • 排泄の介助
    • 入浴の介助
    • 移動の介助
    • 身の回りの整理整頓
    • 体位交換の補助
    • 清潔保持の補助

    これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。

    看護補助加算のメリット

    看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • きめ細やかなケアを受けられる:看護師がより専門的な業務に集中できるため、看護補助者が患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを提供できます。
    • 日常生活のサポートが充実する:食事、排泄、入浴など、日常生活における様々な場面でサポートを受けられます。
    • 入院生活の負担軽減:看護補助者のサポートにより、入院中の身体的・精神的負担を軽減できます。
    加算の要件

    この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。

    まとめ

    看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
    ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    「回復期リハビリテーション病棟入院料1」は、脳卒中や骨折など、病気やケガで身体機能が低下した方が、集中的なリハビリテーションを受けてスムーズに家庭や社会復帰を目指すための、特別な医療サービスに対する費用です。この費用は、入院中に病院が提供する様々なサービスを包括したもので、医療保険から支払われます。

    対象となる方

    この入院料の対象となる方は、主に以下のような状態の方です。

    • 脳血管疾患(脳卒中など)
    • 大腿骨頸部・転子部・転子下骨折
    • 脊髄損傷
    • 頭部外傷
      など、一定の基準を満たす状態にある方
    どんなサービスが含まれる?

    この入院料には、以下のようなサービスが含まれています。

    • リハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる、身体機能の回復を目的とした訓練
    • 看護:日常生活の介助や医療処置など
    • 食事:栄養バランスの取れた食事の提供
    • 投薬・注射:医師の指示に基づいた薬の投与
    • 検査:状態の確認や治療効果の判定のための検査
    「1」って何?

    回復期リハビリテーション病棟入院料には、提供されるリハビリテーションの量や質に応じて、「1」から「5」までの段階があります。「1」は、比較的軽度の状態の方を対象としており、1日あたり3時間以上(週に6日以上)のリハビリテーションを提供します。数字が大きくなるほど、より重度の状態の方を対象とし、リハビリテーションの提供時間も長くなります。

    費用について

    費用は、患者の状態や医療機関によって異なりますが、医療保険が適用されます。自己負担額は、加入している保険の種類や所得によって異なります。詳しくは、入院先の医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、身体機能の回復と社会復帰を目指す上で重要な役割を果たす入院料です。専門スタッフによる集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活の自立度を高め、より良い生活を取り戻すことを目指します。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    感染対策向上加算3は、医療機関が質の高い感染対策を実施していることを評価し、診療報酬に加算されるものです。 これは、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するための取り組みを支援する目的で設けられています。

    どんな病院が算定できるの?

    すべての医療機関が自動的に算定できるわけではありません。 厚生労働省が定めた厳しい基準を満たし、都道府県に届け出を行い、承認を受けた医療機関だけが算定できます。

    どんな基準があるの?

    感染対策向上加算3の基準は、大きく分けて以下の3つの項目から構成されています。

    • 感染防止対策に関する委員会等の設置及び運営:感染対策を専門的に検討・推進する委員会などを設置し、定期的に会議を開催する必要があります。
    • 感染管理に関する研修:医療従事者に対して、感染に関する研修を定期的に実施し、知識・技術の向上に努める必要があります。
    • 感染症発生状況の報告:院内で発生した感染症の状況を定期的に報告し、感染対策の改善に役立てる必要があります。

    その他にも、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備、抗菌薬適正使用など、様々な細かい基準が設けられています。

    この加算で何が変わるの?

    感染対策向上加算3を算定している医療機関は、感染対策に積極的に取り組んでいると認められた証です。 患者さんにとっては、院内感染のリスクを低減し、より安全な医療環境で治療を受けられるというメリットがあります。 また、医療機関にとっては、感染対策の質の向上を促進し、より信頼される医療機関となることが期待されます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、医療機関の感染対策への取り組みを評価する制度です。 この加算を算定している医療機関は、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するために、日々努力を重ねています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

特掲診療料

  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」とは、関節や筋肉、骨などに問題を抱え、日常生活に支障が出ている方に対して、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供するための診療報酬です。整形外科やリハビリテーション科などで算定されるもので、この基準を満たした医療機関では、より充実したリハビリを受けることができます。

    対象となる方

    主に、骨折や関節の手術後、変形性関節症、腰痛、肩こり、スポーツ障害など、運動器の機能に問題があり、日常生活動作(歩く、立つ、座る、着替えるなど)に支障が出ている方が対象となります。

    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している医療機関では、医師や理学療法士、作業療法士など、複数の専門家が連携して、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。

    • 個別的な評価: 現在の身体の状態や日常生活での困りごとなどを詳しく評価します。
    • 目標設定: 患者さんと一緒に、リハビリテーションを通して達成したい目標を設定します。例えば、「一人で歩けるようになる」「階段の上り下りが楽になる」などです。
    • 計画的なリハビリテーションの実施: 設定した目標に基づいて、運動療法、物理療法(温熱療法、電気療法など)、装具療法などを組み合わせて、計画的にリハビリテーションを実施します。
    • 定期的な評価とプログラムの見直し: リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムの内容を見直します。
    • 日常生活への指導: 家庭での運動方法や日常生活動作の工夫などを指導し、リハビリテーションの効果を維持・向上させます。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 適切な人員配置:一定数以上の医師、理学療法士、作業療法士などを配置している。
    • 設備基準:必要なリハビリテーション機器や設備を備えている。
    • 質の高いリハビリテーションの提供: 研修会などに参加し、常に最新の知識や技術を習得するよう努めている。

    などが求められます。そのため、この基準を満たした医療機関では、より専門的で質の高いリハビリテーションを受けることができると言えます。

    より詳しい内容については、かかりつけの医師や医療機関にお問い合わせください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。

    対象となる方

    主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。

    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    • 気管支喘息
    • 間質性肺炎
    • 肺結核後遺症
    • その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 運動療法:
      全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。
    • 呼吸訓練:
      腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。
    • 日常生活動作練習:
      呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。
    • 在宅酸素療法(HOT)指導:
      必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。
    • 自己管理指導:
      病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
    費用は?

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)

    受けるには?

    呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。

    呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、身体に麻痺などの後遺症が残ってしまった方に対して、集中的なリハビリテーションを提供するための医療サービスです。このリハビリテーションは、病院やクリニックなどで、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフによって行われます。この「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」は、質の高いリハビリテーションを提供するための基準を満たした医療機関に対して、国から認められた特別な診療報酬です。

    どんなリハビリテーションを受けられるの?

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた、より専門的で充実したリハビリテーションを提供しています。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 日常生活動作の訓練:食事、着替え、トイレ、入浴など、日常生活で必要な動作の練習を行います。
    • 歩行訓練:杖や歩行器を使って安全に歩けるように練習したり、バランス能力を高める訓練を行います。
    • 麻痺した手足の機能回復訓練:麻痺した手足の筋力や動きを改善するための訓練を行います。
    • 言語訓練:言葉がうまく話せない、理解できないといった症状に対して、コミュニケーション能力を高める訓練を行います。
    • 嚥下(えんげ)訓練:食べ物を飲み込みづらくなった方に対して、安全に食事ができるように訓練を行います。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」の施設基準を満たしている医療機関は、以下のような特徴があります。

    • チーム医療の提供:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多職種の専門スタッフが連携してリハビリテーションを提供しています。
    • 一定時間以上のリハビリテーション提供:患者さんの状態に合わせて、必要な時間のリハビリテーションを提供しています。
    • 適切なリハビリテーション計画の作成:患者さんの目標や生活状況などを考慮し、個別のリハビリテーション計画を作成しています。
    • 定期的な評価と見直し:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直しています。

    つまり、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関は、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供できる体制が整っていると言えるでしょう。脳卒中などの後遺症でお困りの方は、この基準を満たした医療機関を探してみると良いでしょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [がんリハ] がん患者リハビリテーション料

    がん患者リハビリテーション料とは?

    がん患者リハビリテーション料とは、がんと診断された方の日常生活の質(QOL)の向上を目的とした、集中的なリハビリテーションを提供する医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。この診療報酬があることで、患者さんは質の高いリハビリを比較的安価に受けることができます。

    対象となる方

    がんと診断された方で、手術、放射線療法、化学療法などの治療中、あるいは治療後も下記のような症状でお困りの方が対象となります。

    • 痛み
    • 倦怠感(がん疲労)
    • 筋力低下
    • 関節の拘縮
    • リンパ浮腫
    • 呼吸困難
    • 口の渇きや摂食・嚥下障害
    • 排泄障害
    • 歩行困難
    • 日常生活動作の低下
    リハビリテーションの内容

    患者さん一人ひとりの状態に合わせて、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種の専門家がチームを組んで、オーダーメイドのリハビリテーションプログラムを作成します。具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

    • 運動療法:筋力トレーニング、ストレッチ、歩行訓練など
    • 物理療法:温熱療法、電気刺激療法など
    • 作業療法:日常生活動作訓練、食事や着替えの練習など
    • 言語聴覚療法:発声練習、嚥下訓練など
    • 呼吸リハビリテーション:呼吸 exercises、痰の排出を促す練習など
    • がん教育:がんに関する正しい知識の提供、セルフケア指導など
    • 精神心理的サポート:不安や抑うつの軽減、社会参加の支援など
    がん患者リハビリテーション料を受けるには

    このリハビリテーションを受けるには、がん患者リハビリテーション料の施設基準を満たした医療機関を受診する必要があります。かかりつけ医に相談するか、病院のホームページなどで確認してみましょう。「がんのリハビリテーションを提供しています」といった記載があれば、施設基準を満たしている可能性が高いです。
    また、医療機関によってリハビリテーションの内容や費用が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

    期待できる効果

    がん患者リハビリテーションを受けることで、下記のような効果が期待できます。

    • 身体機能の維持・改善
    • 日常生活動作の自立度向上
    • QOL(生活の質)の向上
    • 社会復帰の促進
    • がん治療の副作用の軽減
    • 再発予防

    がんと診断されたら、早期から積極的にリハビリテーションに取り組むことが大切です。ぜひ、がん患者リハビリテーション料を活用し、より良い生活を目指しましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    手術の通則16に掲げる手術とは?

    医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。

    どんな手術が含まれるの?

    通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。

    • 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
    • 縫合:切り傷や裂傷の縫合
    • 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
    • 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
    • ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
    • バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
    通則16の手術の特徴

    通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。

    • 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
    • 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
    • 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
    重要な注意点

    「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
    また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    「胃瘻(いろう)」とは、直接胃に栄養を送るための管のことです。手術や病気などで口から食事をとることが難しくなった場合に、お腹に小さな穴をあけて胃にチューブを通して栄養を補給します。この胃瘻を作る際に、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」というものが医療機関で算定される場合があります。これは、胃瘻を作る前に、患者さんの“飲み込む機能”をきちんと調べて、本当に胃瘻が必要なのか、それとも口から食べられるようになる可能性があるのかを専門的に評価した場合に加算される診療報酬です。

    なぜ嚥下機能評価が重要なの?

    口から食べることは、栄養摂取だけでなく、生活の質(QOL)にも大きく関わります。話すこと、味わうこと、人とのコミュニケーションなど、様々な喜びにつながっているからです。そのため、胃瘻を作る前に、本当に口から食べられないのか、訓練すれば食べられるようになる可能性はないのかをしっかりと評価することが非常に大切です。

    この評価によって、

    • 胃瘻を本当に必要とする人が適切に胃瘻造設を受けられる
    • 口から食べられるようになる可能性がある人は、リハビリテーションなどを通して食べる機能の回復を目指すことができる

    というメリットがあります。

    どんな評価をするの?

    嚥下機能評価は、専門の医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が連携して行います。具体的には、

    • 問診:食事の様子や困っていることなどを詳しく聞きます。
    • 観察:食べ物を口に入れたときの様子や、むせがないかなどを確認します。
    • 検査:VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)といった画像検査で、飲み込む機能を詳しく調べます。

    などを通して、患者さんの状態を総合的に判断します。

    誰が対象になるの?

    胃瘻造設を検討されている方で、口から食べることに何らかの困難を抱えている方が対象となります。ただし、すでに明らかに重度の嚥下障害があり、胃瘻造設が必要と判断される場合などは、この加算の対象外となることもあります。

    胃瘻造設を検討する際には、医療機関に「嚥下機能評価」について相談してみましょう。より良い選択をするために、ご自身やご家族の状況に合わせて適切な情報を得ることが大切です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [脊刺] 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

    脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術とは?

    脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術とは、慢性的な痛みを和らげるための治療法です。神経に電気刺激を与えることで、脳に伝わる痛みの信号をブロックしたり、変化させたりします。ペースメーカーのような小さな装置を体内に埋め込み、そこから脊髄にリード線を接続して電気刺激を送ります。

    どんな痛みに効果がありますか?

    この治療法は、次のような慢性的な痛みに効果がある場合があります。

    • 神経障害性疼痛:神経の損傷によって引き起こされる痛み。例えば、
      ・複雑性局所疼痛症候群 (CRPS)
      ・幻肢痛
      ・末梢神経障害
      ・脊髄損傷後疼痛
      など
    • 難治性疼痛:他の治療法では効果がなかった痛み
    • 特定の慢性腰痛症
      ・腰椎手術後疼痛症候群(FBSS)
    どのように治療を行いますか?

    治療は大きく分けて2つの段階で行います。

    • 試験的植込み:まず、一時的にリード線を挿入し、数日間電気刺激を試します。痛みが十分に軽減されるかを確認し、患者さん自身も効果を実感してから、本格的な植込み手術を行います。
    • 本格的植込み術(または交換術):試験的植込みで効果が確認された場合、装置を体内に埋め込む手術を行います。装置は腹部や臀部に、リード線は脊髄の硬膜外腔に配置します。電池が切れた場合は、交換術を行います。
    メリットとデメリット

    メリット

    • 痛みが軽減し、生活の質が向上する可能性がある
    • 薬物療法に比べて副作用が少ない
    • 試験的植込みで効果を確認できる

    デメリット

    • 手術が必要
    • 感染症、出血、リード線の移動などの合併症のリスクがある
    • すべての患者さんに効果があるわけではない
    • 装置の電池交換が必要

    脊髄刺激療法が適しているかどうかは、医師の診察と検査によって判断されます。慢性的な痛みでお困りの方は、専門医に相談してみましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [検Ⅰ] 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)とは?

    病院で血液検査や尿検査などを受けた際に、検査の精度管理や結果の信頼性を高めるための取り組みを評価する加算です。この加算を算定している病院は、検査の質を高めるための様々な仕組みを導入し、より正確な検査結果を提供できるように努めています。

    誰が対象?

    この加算は、患者さん個人ではなく、病院が算定するものです。つまり、患者さんが直接この加算を支払うわけではありません。病院が検査の質向上のための取り組みを行うことで、国から診療報酬として加算分を受け取ります。その結果、患者さんはより質の高い検査を受けることができるようになります。

    どんな取り組みをしているの?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定するためには、病院は様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みを行っています。

    • 精度管理の徹底:検査機器の定期的な点検や校正を行い、常に正確な結果が出るようにしています。
      また、コントロール検体を用いて検査の精度を継続的に監視しています。
    • 適切な検体採取:正しい方法で検体を採取することで、検査結果の信頼性を高めています。
      採血時の注意事項などを患者さんに説明し、協力をお願いしています。
    • 迅速な検査実施:検体が劣化しないよう、迅速に検査を実施し、結果を報告しています。
    • 結果の信頼性確保:検査結果の検証や確認体制を整備し、誤りのない結果を報告できるように努めています。
    • 職員の教育・研修:検査に携わる職員の教育や研修を定期的に実施し、常に最新の知識と技術を習得できるようにしています。
    この加算のメリットは?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定している病院は、検査の質の向上に力を入れていることを意味します。患者さんにとってのメリットは、より正確で信頼性の高い検査結果に基づいた診断と治療を受けられることです。

    つまり、この加算は、患者さんが安心して検査を受けられる環境を整備するための重要な指標の一つと言えるでしょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [輸血Ⅱ] 輸血管理料Ⅱ

    輸血管理料Ⅱとは?

    輸血管理料Ⅱとは、より安全な輸血を行うために、病院が実施している特別な取り組みについて、医療機関が費用を請求するための診療報酬上の項目です。輸血は時に重い副作用を起こす可能性があるため、安全性を高めるための様々な工夫が求められます。輸血管理料Ⅱを算定している病院では、より高度な安全対策を実施していることを意味します。

    どんな取り組みをしているの?

    輸血管理料Ⅱを算定するためには、輸血に関する専門的な知識と技術を持った医師・看護師・検査技師などがチームを組んで、以下のような取り組みを行っています。

    • 輸血前後の血液検査の徹底:輸血前には、患者さんの血液型や不規則抗体などを詳しく調べ、適合する血液を準備します。輸血後にも検査を行い、輸血による影響がないかを確認します。
      副作用の早期発見につながります。
    • 輸血に関する情報の管理:患者さんの輸血歴や副作用の有無などを記録し、適切に管理します。
      過去の輸血情報を確認することで、より安全な輸血計画を立てることができます。
    • 副作用発生時の迅速な対応:万が一、輸血による副作用が発生した場合でも、迅速かつ適切な処置が行える体制を整えています。
      専門のチームが対応することで、重篤な副作用を防ぎます。
    • 血液製剤の適切な管理:血液製剤は適切な温度で保管し、品質管理を徹底しています。
      血液製剤の品質を保つことは、安全な輸血に不可欠です。
    • 輸血療法に関する研修の実施:医療スタッフに対して、輸血療法に関する定期的な研修を行い、知識と技術の向上に努めています。
      常に最新の知識と技術を習得することで、より安全な輸血を提供できます。
    輸血管理料Ⅱを算定している病院を選ぶメリットは?

    輸血管理料Ⅱを算定している病院では、輸血の安全性を高めるための体制が整っており、専門的な知識と技術を持ったスタッフが対応しています。そのため、より安全な輸血を受けられる可能性が高くなります。輸血が必要な場合は、輸血管理料Ⅱを算定している病院を選ぶことを検討してみましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [二骨管1] 二次性骨折予防継続管理料1

    二次性骨折予防継続管理料1とは?

    骨粗鬆症による骨折は、一度起こると再び骨折しやすくなるという特徴があります。これを二次性骨折と呼びます。この二次性骨折を予防するための取り組みを評価した診療報酬が「二次性骨折予防継続管理料1」です。簡単に言うと、骨折後の再骨折を防ぐための継続的なサポートに対する医療費です。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、骨粗鬆症による骨折を起こした方で、再骨折の予防に取り組む意思がある方です。医師から骨粗鬆症と診断されていない場合でも、骨折の種類によっては対象となることがあります。

    どのようなことをしてくれるの?

    医療機関では、再骨折予防のために、以下の様なサポートを提供します。

    • 骨密度検査や血液検査などの検査:骨の状態や栄養状態などを確認します。
    • 運動指導:骨を強くし、転倒を防ぐための適切な運動方法を指導します。
    • 栄養指導:骨の健康に必要な栄養素の摂取方法や食事内容についてアドバイスします。
    • 服薬指導:骨粗鬆症の治療薬を服用する場合、その効果や副作用、飲み方などを説明します。
    • 日常生活の注意点に関する指導:転倒しにくい環境づくりや生活習慣の改善についてアドバイスします。
    • 定期的な診察:治療の効果や生活状況の変化を確認し、必要に応じて治療方針を見直します。
    費用は?

    費用は医療機関によって異なりますが、3ヶ月ごとに算定される診療報酬です。初診料や検査料、薬剤料などは別途費用がかかります。ご自身の負担額については、医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    「二次性骨折予防継続管理料1」は、骨粗鬆症による骨折後の再骨折予防を目的とした継続的な管理に対する診療報酬です。検査、運動指導、栄養指導、服薬指導などを通して、患者さんの健康をサポートします。一度骨折を経験した方は、再骨折のリスクが高いので、この診療料を活用して、積極的に予防に取り組むことが大切です。


    注意:この情報は一般的な説明であり、医療行為に関する最終的な判断は、必ず医師の指示に従ってください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨粗鬆症による骨折は、一度起こると再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを「二次性骨折」と言います。二次性骨折を防ぐための継続的な管理に対して支払われる診療報酬が「二次性骨折予防継続管理料2」です。簡単に言うと、骨折を経験した人が再び骨折しないように、病院で継続的にサポートを受けるための費用です。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

    • 過去に骨粗鬆症による骨折を経験した方
      (大腿骨近位部、脊椎、橈骨遠位端など)
    • 再び骨折するリスクが高いと医師が判断した方
    どのような管理が行われるのか?

    この診療料には、以下の内容が含まれています。

    • 骨折リスクの評価:骨密度検査などを行い、骨折リスクを定期的に評価します。
    • 生活指導:栄養指導や運動指導など、生活習慣の改善をサポートします。
    • 薬物療法の管理:骨粗鬆症の治療薬を適切に服用するための指導や管理を行います。
    • 骨折予防のための指導:転倒予防のための対策など、骨折を防ぐための具体的な指導を行います。
    • 他の医療機関との連携:必要に応じて、他の医療機関と連携して治療を進めます。
    費用は?

    この診療料は、医療機関によって多少異なりますが、3ヶ月ごとにかかります。受診のたびに支払うのではなく、3ヶ月間の管理に対してまとめて費用が発生するイメージです。具体的な金額は医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    「二次性骨折予防継続管理料2」は、骨粗鬆症による骨折を経験した方が、再び骨折するリスクを減らし、健康な生活を送れるようにサポートするための重要な診療料です。骨折後の適切な管理は、生活の質の向上に大きく貢献します。該当する方は、ぜひ医師に相談してみてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨粗鬆症によって一度骨折を経験した方は、再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを二次性骨折と呼びます。二次性骨折を防ぐためには、継続的な検査や治療、生活指導などが重要です。「二次性骨折予防継続管理料3」とは、こうした継続的な管理を適切に行っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、過去1年以内に骨粗鬆症による骨折を起こし、その後の継続的な管理を受けている方です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 医師による骨粗鬆症の診断を受けている
    • 骨折後、継続的に薬物療法、運動療法、栄養指導などの治療を受けている
    • 定期的に骨密度や血液検査などの検査を受けている
    • 骨折の危険因子に関する評価と指導を受けている(例:転倒予防指導など)
    算定の条件(医療機関側)

    医療機関側は以下の条件を満たす必要があります。

    • 日本骨代謝学会または日本整形外科学会の専門医もしくは指導医が在籍している、または、骨粗鬆症の治療に係る研修を修了した医師が在籍している。
    • 骨密度の測定装置を有しており、適切な検査を実施できる。
    • 患者に対して、骨折予防のための生活指導(運動、栄養、転倒予防など)を適切に行っている。
    • 必要に応じて、他の医療機関との連携を行っている。
    費用負担

    この診療料は保険診療として算定されますので、患者さんの自己負担は原則として診療報酬の3割(現役世代の方などは負担割合が異なります)となります。金額は医療機関によって多少異なりますが、数百円程度です。

    この診療料の意義

    一度骨折を経験すると、再び骨折するリスクが大きく高まるため、継続的な管理が非常に重要です。この診療料が設定されていることで、医療機関はより質の高い二次性骨折予防のための継続的な管理を提供することができ、患者さんは安心して治療を継続することができます。
    より詳しく知りたい場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [看処遇34] 看護職員処遇改善評価料(1~165)

    看護職員処遇改善評価料とは?

    看護職員処遇改善評価料とは、病院や診療所などの医療機関で働く看護師さんの給与や待遇を改善するための取り組みを評価し、その取り組みを行っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、看護師さんの待遇をよくするために頑張っている医療機関を国が応援する制度です。

    なぜこのような制度があるの?

    看護師さんは、私たちの健康を守る上でとても大切な役割を担っています。しかし、仕事は大変な上に給与が低い、休みが少ないなど、厳しい労働環境にあることが問題となっています。そこで、看護師さんがより働きやすい環境を作るために、この制度が作られました。より良い待遇で看護師さんが安心して働き続けられるようにすることで、医療の質の向上を目指しています。

    評価料の種類(1~165)について

    評価料には1から165までの段階があり、数字が大きいほど、より手厚い処遇改善の取り組みを行っていることを示しています。これは、医療機関の規模や取り組みの内容によって細かく分類されているためです。1~15は小規模医療機関向け、16以上は大規模医療機関向けとなっています。数字が大きいほど、より多くの診療報酬が支払われます。

    具体的にどのような取り組みが評価されるの?
    • 給与の引上げ:基本給や賞与、各種手当などの引上げ
    • 勤務環境の改善:労働時間の短縮、休暇取得の促進、柔軟な勤務体制の導入など
    • キャリアアップ支援:研修機会の提供、資格取得支援など
    • 両立支援:子育てや介護との両立支援制度の充実
    私たち患者にとってのメリットは?

    看護師さんの待遇が改善されれば、より質の高い看護を受けられる可能性が高まります。離職率の低下も見込めるため、看護師不足の解消にもつながり、安心して医療サービスを受けられることに繋がります。
    また、より多くの医療機関で質の高い看護が提供されるようになることで、地域全体の医療の質の向上にも貢献します。

    まとめ

    看護職員処遇改善評価料は、看護師さんの待遇改善を通じて、医療の質の向上を目指すための制度です。この制度によって、看護師さんがより働きやすい環境が整い、結果として私たち患者もより良い医療サービスを受けられるようになることが期待されています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [椎酵注] 椎間板内酵素注入療法

    椎間板内酵素注入療法とは?

    椎間板内酵素注入療法は、腰痛の原因となる椎間板ヘルニアに対して行われる治療法の一つです。ヘルニアによる痛みや痺れを和らげることを目的としています。 この治療は、切らずに注射で薬を患部に直接届けるため、身体への負担が少ないのが特徴です。

    治療の仕組み

    椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板というクッションの一部が飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。この飛び出した部分を「ヘルニア」と呼びます。椎間板内酵素注入療法では、ヘルニアの突出を小さくするために、酵素を含む薬剤を椎間板内に直接注射します。

    使用する薬剤は「コンドリアーゼ」と呼ばれる酵素で、ヘルニアの主成分であるムコ多糖類を分解する働きがあります。これによりヘルニアが縮小し、神経への圧迫が軽減され、痛みやしびれが改善されることが期待されます。

    対象となる患者さん

    すべての椎間板ヘルニア患者さんがこの治療の対象となるわけではありません。主に以下のような方が対象となります。

    • 保存療法(手術以外の治療)で効果がなかった方
    • 手術を希望しない方、あるいは手術ができない方
    • ヘルニアの大きさが一定以下の方

    治療を受ける前に、医師による診察と画像検査(MRIなど)が必要です。検査結果に基づいて、治療の適応性について判断されます。

    治療の流れ
    • レントゲン透視下で、正確に薬剤を注入するために、針の位置を確認しながら椎間板に針を刺します。
    • その後、酵素を含む薬剤を椎間板内に注入します。
    • 治療時間は30分程度です。
    治療後の注意点
    • 治療後は安静が必要となります。
    • 効果には個人差があり、複数回の治療が必要となる場合もあります。
    • まれに、感染やアレルギー反応などの副作用が起こることがあります。

    治療について不安や疑問がある場合は、医師に相談しましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
関連施設
桃泉園北本病院
志木呼吸器科クリニック
越谷呼吸器クリニック

基本方針

  • 患者様一人ひとりに、安全で根拠に基づく良質な医療を提供する。
  • 患者様に満足いただけるサービスを提供する。
  • 患者様が安心して快適な療養生活が出来る環境を提供する。

情報公開

食事サービスに関する事項

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。